無縁墓地の整理

無縁墓地の改葬公告業務

「現状の墓地を整理して、有効活用したい!」とお考えの方に
現状の墓地を整理することにより、まだまだ区各数を増やせるのでは。無縁墓地の改葬業務を行えば、墓地の有効活用に繋がります。併せて無縁仏の安置場所として、永代供養墓をお薦めいたします。墓地全体のランドマークとしても活用できるます。墓地埋葬法における無縁改葬の手続きを私たちが進めて参ります。

無縁墓地改葬の業務内容(平成17年4月現在、墓地埋葬法に基づく手続き)

neglected
1.墓地の現況図による無縁墓地の調査及配置図の作成

①墳墓地名 ②墳墓所在地 ③墳墓地管理者 ④無縁対象墳墓(碑名等及び基数)以上の4項目を明らかにする。

neglected
2.告知看板の設置

墓地全域の方への改葬公告看板の設置「大看板」。
対象となる個別個別墓地への公告看板の設置「小看板」。

neglected
3.無縁墓地写真撮影(1回目)

無縁と思われる墓地を個別ごとに撮影記録。官報掲載日にあわせて行う。

neglected
4.官報掲載 ※掲載回数は1度のみです。

官報公告文の作成。官報公告掲載手続き。

neglected
5.無縁墓地写真撮影(中間)

お盆やお彼岸の後、縁故者などのお参りがないか確認のため中間撮影(例:お線香、献花、お供物の有無)。中間撮影の必要は墓地埋葬法の定めではなく、より確実性を高めることと、風雨等自然的な原因、もしくは、人為的ないたずら等で公告看板が紛失していないかを確認するために行います。

neglected
6.無縁墓地写真撮影(最終)

官報掲載日より1年後に最終確認の撮影記録。無縁墓地の確定。

neglected
7.データファイルの作成

①〜⑥の記録をまとめたものをファイル化する。

実例:横浜市のお寺様の場合

従来ある墓地に40基程の無縁と思われる墓地が存在。1年間の無縁追跡調査の後、墓域の整備をしたところ、新たに新墓地が100基設置することが出来ました。改葬後には、永代供養墓を設置し、こちらに埋葬し、供養することに。無縁になった石塔は無縁塚に安置。その業務の流れを一部ご紹介いたします。

1.改葬前の現況図
neglected01

改葬前の雑然とした墓域
全体の400基の墓地に対して無縁と思われる墓地40基を調査の対象に現況図を作成。

2.告知用看板の設置及び撮影記録

大看板の設置。墓地全体の利用者に改葬告知。

3.墓地個々の撮影記録

小看板の設置。個々の墓地の縁故者の方に改葬告知。

4.官報掲載(例)

官報公告文の作成。官報公告掲載手続きを行います。

5.中間確認撮影記録

お彼岸やお盆にお墓参り等の形跡がないか、又は、看板の有無を確認します。

6.最終確認、撮影記録

追跡調査の最終確認の撮影記録を行います。

7.データファイルの作成

これまでの記録をファイル化します。墓地の管理者側が大切に保管してください。
今回の調査で無縁墓地40基が改葬され、永代供養墓に埋葬されました。墓地全体の整備工事したところ100基の墓地が新設されました。